介護の有無が相続に関係する?

遺品整理と絡んで問題となるのが、介護の負担と相続分の関係です。

高齢者の介護は何かと気を遣うものですし、別に財産が目当てでなくとも、何かしらの見返りがあるに越したことはありません。

しかし、主に嫁が義理の親の介護をしても、遺言などがなければ相続分が認められず、蚊帳の外におかれてしまうという問題がありました。

これは配偶者に先立たれ、義両親名義の家で長年暮らしているといったケースでは、住居を失いかねない深刻な事態でもあります。

今回、相続法の見直しにより、相続人以外の親族に対し、相続に当たって介護の労力が考慮される余地が生じたため、これについてご説明します。

1.介護と相続人の関係

(1)相続人の範囲は法律で決まっている

現状、民法上定められた相続人の範囲は以下の通りです。

まず、被相続人の「配偶者」です。

配偶者は常に相続人となります。

次に、「子」と「その代襲者」です。

相続人が死亡や欠格、廃除といった事由によって相続権を失った場合に、それらの相続人の代わりに子が相続することを代襲相続といい、相続する者を代襲者というのです。

被相続人から見ると、代襲者は孫(もしくは、ひ孫)に当たります。

これらの相続人がいない場合に限り、「直系尊属」と「兄弟姉妹」が相続人となります。

つまり、「子の配偶者」は相続人ではないのです。

(2)子の配偶者が相続の恩恵を受けるケース

では、子の配偶者は財産を受け継ぐことはないのでしょうか。

相続の恩恵を受けるケースとしては、直接・間接を合わせて4つ考えられます。

まず、間接的に相続財産の恩恵を受けるケースとしては、被相続人の子が存命の場合と、子は亡くなっているが、子の子(被相続人にとっては孫・ひ孫)がいる、という場合が考えられます。

こうした場合、配偶者が相続するか、子が代襲相続することになるでしょう。

さらに、直接的に財産を相続する方法としては、養子縁組と遺贈があります。

ただ、一定年齢以上となってから財産相続のために養子縁組をするというのも難しいですし、介護を理由として遺言書を書いてもらうよう話すのも心理的に抵抗があるでしょう。

今のところ、子の配偶者が義理の親の財産を相続する簡便な方法はないといえます。

(3)実態に合わせた法改正へ

配偶者が亡くなっていれば義両親の介護をしても相続できず、現行の養子縁組や遺贈といった仕組みだけでは不十分。

加えて、寄与分の制度は法定相続人であることが前提なので使えません。

そこで、高齢の義両親を介護する嫁(夫)が多くいるという実態に合わせて、法律が改正されることとなったのです。

2.相続制度の改革

(1)相続人でない親族の寄与分

平成30年7月6日に成立し、同年7月13日に公布された改正民法。

これによれば、相続人でない親族にも寄与分(特別寄与料)が認められるようになりました(第1050条)。

ただし、子の配偶者が相続人でないという点では変わりありません。

相続人への金銭請求権が認められる、という理屈によって実質的な利益調整を図ろうとしたものです。

(2)「相続人でない親族」の範囲

この相続人への金銭請求権が認められる「相続人でない親族」の範囲とは、次の通りです。

・被相続人の6親等以内の血族

これは、被相続人から見ると「孫の孫の孫」や「兄弟姉妹の孫の孫」といった範囲まで含まれるため、事実上ほとんどの親族が含まれると考えていいでしょう。

・被相続人の3親等以内の血族の配偶者など

「孫の子の配偶者」や「甥・姪の配偶者」、「伯父(叔父)や伯母(叔母)の配偶者」などが含まれます。

ただし、これらの親族の範囲に含まれていても、相続放棄した人、相続欠格や相続廃除で相続権を失った相続人は除外されるので、注意が必要です。

(3)金銭の請求方法

具体的な特別寄与料の額や請求方法は、原則として協議によりますが、話し合いで決着がつかなければ家庭裁判所の審判によることとなります。

なお、申立ての制限期日は相続の開始及び相続人を知った時から6ヵ月、又は相続開始から1年間となっているので、気をつけなければなりません。

3.考えられるトラブルと対処法

(1)特別寄与分の具体的範囲が不明

特別寄与料の規定に関しては、様々な問題も想定されます。

まず、被相続人の財産の維持や増加に貢献したと判断された場合に特別寄与料の請求が認められる、と定められましたが、誰がどう判断するかが不明瞭です。

また、介護によって具体的にいくらの額が節約できたかを判断するのも難しいでしょう。

(2)複数人で介護していた場合の割合が不明

加えて、介護を複数人で分担していた場合は、より額の算定が難しくなります。

特別寄与料の割合を誰がどのように決めてゆくのか。これもまた厄介な問題です。

(3)被相続人の生前の意思を明らかにしておく

こうしたトラブルは、遺贈や遺言書といった方法により避けられるものです。

それが難しいからこそ定められた制度だというのも確かですが、財産に関することですので、やはり予め話し合っておくことも大事といえるでしょう。

弁護士などの専門家に相談しておくことで、後のリスク回避にも繋がります。

まとめ

介護の実態に合わせ、相続の際に特別寄与料を認めるという改正民法が、公布日(平成30年7月13日)から1年以内に施行される予定です。

しかし、未だ具体的な運用に関しては詰めきれていないところも多く、過渡期にはトラブルが増加する可能性もあります。

現状と同様に、事前の準備や話し合いが大事という点では変わらないと考えられます。

財産絡みの話はデリケートなものであり、切り出し方も難しいでしょうが、弁護士などに立ち会ってもらい、しっかりと決めていくことが大切です。