遺品整理するときに「家族信託」についても考えてみて
遺品整理などの終活に着手している方はぜひ「家族信託」について知っておいてください。家族信託は、「自分が認知症を発症したら財産をどのように活用するか」という悩みを解決する一助になるはずです。
家族信託と似た仕組みに成年後見制度がありますが、「家族信託のほうが使いやすい」と感じている人もいます。
家族信託の仕組みを紹介するとともに、成年後見制度との違いも解説します。
そもそも信託とは
家族信託の解説の前に、信託についてみておきます。信託は、人を信じて物事を託す、という意味です。
信託には、委託者と受託者と受益者という「3人」が登場します。財産を持っていて、その財産を誰かに運用させたいと考えている人が委託者です。
委託者から財産運用の依頼を受けた人が受託者です。
受託者が財産運用であげた利益を受け取る人が受益者です。
委託者が受益者になることもあります。
信託には営業信託と非営利信託があります。営業信託は商事信託ともいい、受託者が報酬を得ることを目的で業務として行う信託です。上の図では、受託者が利益を生み、その利益を受益者に渡していますが、営業信託の場合、その利益のなかから受託者の報酬が支払われます。
営業信託は信託業法という法律の規制を受けますが、非営利信託は法律の規制はほとんどありません。
非営利信託はその名のとおり、受託者は報酬を得ません。
例えば、高齢の親が保有しているアパートの管理を息子が代行し、息子が親に報酬を要求しないケースは、非営利となります。
家族信託の多くは非営利信託ですが、家族が利益のなかから「手間賃」的にいくばくかのお金を得られるように設定することも可能です。
家族信託なら「こんなことができる」
非営利信託のうち、高齢者などの財産管理を目的に親族が受託者になることを家族信託といいます。
家族信託で「できること」の一例を紹介します。
高齢者のAさんはたくさんの不動産を保有しています。このまま自身が認知症になったら、不動産の運用や処分に困ります。このようなときAさんは、息子のBさんを受託者にして、受益者を自分(Aさん)にする家族信託を設定することができます。
AさんとBさんの間で、不動産を信託財産とする家族信託契約が結ばれると、Aさんの不動産の登記簿の甲区(所有者欄)にはBさんの名前が記されます。ただ受益者と委託者が同一人物(Aさん)なので、贈与税は発生しないのです。
ここでもしAさんが「息子(Bさん)がすぐに不動産を売却してしまうかもしれないが、それは阻止したい」と考えたら、司法書士や弁護士などを「信託監督人」につけることができます。もしAさんが認知症を発症し自分で判断できなくなった場合、信託監督人は、Bさんによる不動産売却を阻止できます。
もちろんAさんは、信託監督人に報酬を支払わなければなりません。
この家族信託を設定しておけば、Bさんは不動産を運用することで不動産の価値を高めることができます。
成年後見制度より「使いやすい」といわれる理由
家族信託が成年後見制度より「使いやすい」といわれるのは、委託者の財産を有効活用できるからです。
例えば先ほどのケースであれば、息子のBさんは、認知症になってしまったAさんから委託された土地の半分を売り、その資金で残った土地にマンションを建てることができます。土地をすべて売却しているわけではありませんし、不動産ビジネスを新たに展開しているので、信託監督人もこの行為を了承するでしょう。
しかし成年後見制度の場合、財産の処分は家庭裁判所の許可が必要です。
そして成年後見制度では、財産の有効活用にあまり重きを置いていません。成年後見制度が重視するのは、本人(高齢者Aさん)の財産保護です。
Aさんの土地を半分売ることは、あとからマンションを建てて利益を増やすといっても、一時的にAさんの財産を減らすことになります。
例えば認知症になってしまったAさんが不動産以外に1億円の預金を保有していた場合、Aさんにとってこれ以上財産を増やすことは「重要ではない」と判断できます。
土地を半分売ってマンションを建てて利益を上げることは、認知症にAさんのメリットにならないと家庭裁判所が判断すれば、後見人は土地を売ることはできません。