遺言書が遺品整理で見つかった場合、どう対応すべき?
遺品整理の時に見つかるのは、故人の大切にしていた物や財産だけではありません。
中には、遺言書が発見されるということもあるのです。
遺言書が財産の処分に関わる重要なものだということをご存知の方は多いでしょう。
しかし実際に遺言書が見つかった時、具体的にどのような対応をすればいいのかまでは、案外知られていないのではないでしょうか。
実は、遺言書には種類があります。
そしてその種類や、遺言書を見つけるタイミングによって対応は分かれるのです。
そこで今回は、遺品整理の際に見つかった遺言書の対応方法について解説します。
1.遺品整理の際に遺言書を発見したら
遺言書を見つけた場合の対応について、まずは遺言書の種類ごとに分け、各手続きをみていきましょう。
(1)遺言書の種類によって対応は分かれる
封をされた遺言書は、絶対にその場で開封しないようにしましょう。
遺言書の種類によって、開封前に一定の手続きが必要な場合があるからです。
まず先に、遺言書の種類を確認するようにしてください。
普通方式の遺言書には3つの種類があります。
- 公正証書遺言:作成者は公証人で、公証役場に原本が保管されるため、開封しても大丈夫です。
- 自筆証書遺言:作成者は本人で、原本が別に保管されているわけではないため、開封前に検認という手続きが必要です。
- 秘密証書遺言:作成者は本人で、公益役場にて遺言書の存在を証明してもらうものですが、これも別の場所に原本が保管されていないので、開封前に検認手続が必要です。
要するに、公正証書遺言だけはその場で開封してもいいですが、それ以外の遺言書は開封前に「検認」(民法1004条)という手続きを経なければならないのです。
とはいえ、遺言書の種類を勘違いしたといったトラブルも考えられますので、開封前に専門家へ相談するのが無難でしょう。
(2)家庭裁判所による「検認」手続きとは
検認とは、簡単に言えば、検認時の遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書自体の有効か無効かの判断とは別です。
なお、検認をしなかった場合には5万円以下の過料という罰則もありますので、遺言書は家庭裁判所へ持参し、相続人や代理人に立ち会ってもらった上で開封しましょう。
2.遺産分割後に遺言書を発見したら
予め遺言書があるとわかっていなければ、遺品整理の前に遺産分割協議がなされることもあります。
協議によって遺産を分けた後の遺産整理で遺言書が見つかったら、どうなるのでしょうか。
(1)遺産分割と遺言書の効力
遺言書は故人の遺志ですので、原則として遺言書の内容が優先されます。
しかし、相続人全員が合意している場合、遺産分割協議によって決められた内容を優先して差し支えありません。
(2)遺言書の内容が優先されるケース
とはいえ、遺言書の内容が優先される場合もあります。
具体的には以下のケースです。
- 遺言執行者が選任されている
- 第三者(相続人以外)への遺贈
- 婚姻外の子供の認知
つまり、手続きがしっかりしているか、相続人以外の第三者へ影響を及ぼす場合は、遺言書の内容が優先されるということです。
なお、これらのケースでも、遺言執行者や第三者が協議の内容に同意すれば、必ずしも遺言書の内容通りにしなくてもよいと解釈されているため、詳しくは専門家に相談してみてください。
3.その他に気をつけたい点
他にも、遺品整理と遺言書に絡んで気をつけたい点があります。
代表的なものをみていきましょう。
(1)遺言書が複数見つかった場合
遺品整理をしていたら、複数の遺言書が見つかってしまった場合にはどうすればいいのでしょうか。
これは、原則として遺言書に記載されている日付の新しいほうが優先されます。
ただし、新しい日付の遺言書で触れられていない内容は、古い遺言書の内容が採用されることとなります。
(2)遺言書が見つからない場合の遺品整理
逆に遺言書が見つからない場合は、法定相続分に従って遺産分割するか、相続人の全員参加による遺産分割協議を行った上で遺品整理を行うのが確実です。
(3)検認をせずに遺言書を開封してしまったら
万一、自筆証書遺言や秘密証書遺言を、検認しないままで開封してしまった場合は、どうすればいいのでしょうか。
上で述べたように、検認自体は遺言書の有効・無効とは関係ありません。つまり、検認しないで開封された遺言書も、それをもって無効とはならないのです。
したがって、開封後の遺言書も家庭裁判所に事情を説明した上で、検認手続を行うようにしましょう。
そうしなければ、遺言書の内容を実現するための手続きに支障が生じることがあるためです。